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2023年6月30日 中日新聞三重県版に企画広告を掲載いたしました

広告掲載のお知らせ
2023.07.14

2023年6月30日 中日新聞三重県版に企画広告「暮らしの法律相談コーナー」を掲載いたしました。伊藤明紀法律事務所の伊藤明紀先生にご回答いただきました。

※この記事に関するお問い合わせは、株式会社宣通 営業2部(052-979-1602)までご連絡ください。


次の内容で掲載されました。

Q.私は、既に夫が亡くなっており、息子が2人います。長男は私の身の回りの世話等をよくしてくれていますが、次男はめったに顔も出しません。私の財産を長男だけに相続させることはできますか。

A.あなたの財産は、あなた自身のものですから、原則、どのように処分等することは自由です。ですから、遺言書を作り、あなたの財産を長男だけに遺贈することも可能です。しかし、次男には、遺留分というものがあります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人のために法律で保障された最低限度の相続分のことをいいます。あなたの相続について、法定相続人は息子さん達2人ですから、その法定相続分は2分の1ずつとなり、その法定相続分の2分の1である、4分の1について、次男は遺留分を有することになります。したがって、あなたが全ての財産を長男に相続させる旨の遺言をしたとしても、次男は、長男に対して、前述した4分の1の財産について遺留分侵害額請求をすることが出来ることとなります。
 ですから、私としては、あなたが亡くなった後の兄弟間の紛争を避けるためにも、この遺留分を考慮した上で遺言書を作成することをお勧めいたします。

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