2023年7月18日 沖縄タイムスに企画広告「暮らしの法律相談コーナー」を掲載いたしました。ニライ総合法律事務所の翁長大旗先生にご回答いただきました。
※この記事に関するお問い合わせは、株式会社宣通 営業2部(052-979-1602)までご連絡ください。
次の内容で掲載されました。
Q.トイレが詰まってしまったため、ネットで見つけた業者を呼んだところ、はじめは数千円といわれたのに最終的には15万円請求され、払ってしまいました。返金してもらえるでしょうか?
A.結論としては、返金を請求できる可能性があります。
まず、考えられるのは、特定商取引法9条に基づき、契約を解除し、返金の請求を行うことです(いわゆる、クーリング・オフという制度)。ただし、本件の場合、相談者様が、業者を自宅に呼んでいるため、同法26条5項1号に定める、「住居での取引を請求した者に対する取引」として、クーリング・オフを行うことができない可能性があります。
具体的な判断を行うためには、更に詳しい事情を伺う必要がありますが、相談者様が業者を自宅に呼んだ場合でも、クーリング・オフができる一例を紹介します。例えば、トイレの詰まりの修理をして欲しいと業者を呼んだのに、便器と水洗タンクの交換等、別の物品の購入が必要と勧誘され、トイレを取り換えてもらった場合などには、クーリング・オフができる可能性があります。また、修理業者が、必要のない修理を必要があるように装い、15万円を請求してきた場合、詐欺(民法96条1項)や不法行為(民法709条)等となり、返金や損害賠償を請求することができる可能性があります。
クーリング・オフ制度は、複雑な規定になっていますので、お困りの際には、弁護士へご相談することをおすすめ致します。