2023年7月31日 埼玉新聞に企画広告「知って得する税の寺子屋」を掲載いたしました。税理士法人第一経営の沼田道孝先生にご回答いただきました。
※この記事に関するお問い合わせは、株式会社宣通 営業2部(052-979-1602)までご連絡ください。
次の内容で掲載されました。
Q.自宅をバリアフリーにするためリフォームしようと思います。税金が安くなると聞きましたが本当ですか?
A.バリアフリー改修工事による税額控除という制度があります。マイホームをバリアフリーにするためのリフォームを検討されているということですので、一定の要件に該当する場合には確定申告することによって税金を控除することができます。要件には、リフォームする方の年齢が50歳以上であること、もしくは高齢者等の親族と同居していることや、その年の所得が3000万円以下であること等があります。バリアフリー改修工事は戸建て住宅のほか、マンションも対象となります。
バリアフリー改修工事に係る費用が50万円を超えるものであるという要件がありますが、自治体によっては補助金の交付を受けることができる制度もあります。その場合は補助金を除いた後の金額で見ていくことになります。
リフォームにかかる費用については、自己資金もしくは住宅ローンを利用する方法がありますが、自己資金でリフォームを行う場合はその1年だけ税金を控除することができます。住宅ローンを利用してリフォームを行う場合は最長で5年間税金を控除することができます。
税金の控除額は、自己資金による場合は工事にかかる費用の10%(工事費用は200万円まで)です。住宅ローンを利用する場合は住宅ローンの年末残高の2%(工事費用は250万円まで)となっています。どちらを選ぶかによって税金の額が変わりますので、リフォームを行う前に検討してみてはいかかでしょう。一定の要件に該当しているのか調べる必要もありますので、税理士に相談することをおすすめします。